保護者の方へparents

  1. お知らせ
  2. 学校感染症と出席停止について
  3. 日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」について
  4. 「特別警報」発表時の対応について
  5. 就学支援金について

お知らせ

学校感染症と出席停止について

下の表は学校保健安全法で定められた学校感染症です。児童・生徒が感染症にかかった場合、出席停止扱いになります。
(出席停止・許可証明書を提出すれば欠席にはなりません。)
※令和3年度の季節性インフルエンザの対応については
季節性インフルエンザの対応について」 「受診相談センター一覧」(PDF)をご覧ください。

手続きの方法

  1. 医療機関で学校感染症と診断され、医師により出席停止の指示を受けた場合、直ちに保護者から学校へ連絡してください。
  2. 出席停止が解除され、登校後、以下のいずれかを提出してください。
    • 医師の診断書
    • 医師の診断書に代わるもの
    • 本校の定める書式の証明書

※令和3年度の季節性インフルエンザの場合は、提出不要です。

学校感染症の種類と出席停止期間(太字はH24.4.1改正)

感染症の種類 出席停止の期間の基準
第一種
感染症予防法第6条に規定する1類感染症及び2類感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウィルスに限る)
治癒するまで
第二種
飛沫感染するもので児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳鼻腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過しかつ全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第三種
学校において流行を広げる可能性がある感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
その他の感染症(溶連菌感染症、ウィルス性肝炎、手足口病、マイコプラズマ感染症など)
症状により学校医その他の医師において
感染のおそれがないと認めるまで

 

出席停止・許可証明書について

出席停止・許可証明書はこちらからダウンロード、印刷してお使いください。

学校感染症による出席停止等証明書(PDF)

日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」について

学校管理下で起こった児童生徒の災害(負傷・疾病・障害等)に対して、給付金(災害共済給付)を受けることができます。

独立行政法人日本スポーツセンターとは

「スポーツの振興」と「児童生徒等の健康の保持増進」をはかるための専門機関です。

給付を受けるための手続きについて

<例> 学校の管理下で「ケガ」をして病院等へかかったとき 【医療費の請求】

  1. 本人が直接保健室に申し出る。
  2. 学校において、災害の発生状況等を証明する「災害報告書」と医療機関に提出する「医療等の状況」を受け取る。
  3. 「災害報告書」に必要事項を記入し、保健室に提出する。
  4. 「医療等の状況」を医療機関に提出し、月ごとに記入してもらい、保健室に提出する。
    その他必要な書類をご提出いただくこともあります。

※ 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間手続きを行わないと
時効によって消滅しますのでご注意ください。

災害共済給付の請求に必要な申請書類の一部

医療等の状況
別紙3(1)
医療保険各法(健康・国民保険、健康保険組合、共済組合など)に基づく療養を受けた場合に、医療機関に傷病名、医療費(診断報酬点数)等について証明していただくものです。(記入例はこちら)
医療等の状況
別紙3(3)
柔道整復師の施術を受けた場合に、施術料について柔道整復師に証明していただくものです。
治療用装具・
生血明細書
治療の必要上、関節用装具、コルセット、サポーター等の治療用装具を要した場合に、医師に証明いただくものです。
調剤報酬明細書 医師の処方箋に基づき、保険薬局から調剤を受けた場合に、その料金を薬剤師に証明いただくものです。(記入例はこちら)

給付の対象となる学校の管理下の範囲

  1. 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
    例) 各教科、特別活動中(学級活動、クラブ活動、運動会、遠足、修学旅行等)
  2. 学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合
    例) 部活動、林間学校、夏休みの水泳指導
  3. 休憩時間、その他校長の指示・承認に基づき学校にある場合
    例) 始業前、業間休み、昼休み、放課後
  4. 通常の経路および方法により通学する場合
    例) 登校中、下校中

災害の範囲(主なもの)

負傷 学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの
疾病 学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
障害 学校の管理下の負傷および上覧の疾病が治った後に残った障害で、その程度により第1級から第14級に区分される

詳細は日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください

「特別警報」発表時の対応について

※名古屋気象台から「特別警報」が発表された場合

1.登校以前に発表された場合・授業を行わず、休業にする。

  • 特別警報がその日のうちに解除された場合も、授業を行わない。
  • 解除後の授業の開始については、学校からのメール配信(Eメッセ)により連絡する。
    ただし、通学路の冠水や河川の増水等により登校が危険なときや、交通機関の途絶等により登校が困難な場合は、登校しなくてよい。
    (注:本校からのメール配信が未登録な方は、至急御登録ください。)

2.登校後に発表された場合・即刻授業を中止し、生徒の安全を確保する。

  • 校内に留め置き、校内外の避難場所への移動、保護者への引き渡し等を行う。

3.登校後に発表、その後解除された場合

  • 災害の状況及び気象、交通機関、通学路の状況等から、生徒の帰宅が困難と認められるときは、引き続き校内に留め置き、安全を確保する。

4.その他

  • 暴風警報、暴風雪警報の対応については変更ありません。詳しくは、生徒手帳の7頁を御覧ください。

就学支援金について

文部科学省サイト「高校生等への修学支援」ページを御覧ください。